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平成28年12月20日民商第179号通達により、以下が払込取扱機関として認められています。
・内国銀行の日本国内の本支店 ・外国銀行の日本国内の支店 ・内国銀行の海外支店(銀行法8条2項の認可を受けたもの)
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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