コラム

外貨での増資払込について、払込取扱機関にはどの銀行を利用できますか?

平成28年12月20日民商第179号通達により、以下が払込取扱機関として認められています。

・内国銀行の日本国内の本支店
・外国銀行の日本国内の支店
・内国銀行の海外支店(銀行法8条2項の認可を受けたもの)

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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