外国法人が発起人となって会社設立する場合何が必要ですか?
外国法人が我が国に商業登記を有する場合は日本法人と同じように履歴事項全部証明書を提出しますが、商業登記を有さない場合は、宣誓供述書が必要となります。
宣誓供述書には、外国会社の商号、本店所在地、事業目的、設立年月日、設立の準拠法を記載する必要があり、またその訳文も作成する必要があります。
宣誓供述書は本国官憲の認証を受けたものとなります。
その他、定款委任状は、宣誓供述書のサインと同じサインで印鑑の代わりにサインをします。定款と委任状の全ページに割サインをします(いつもの割印のサインバージョン)。
また、実質的支配者が個人の場合は、パスポートの写真がある面のコピーが必要となります。