外国会社撤退登記を行う前に、必ず債権者保護手続が必要ですか?
はい。公告(官報)と個別催告(通知)を通じた債権者保護手続は必須でこれを経ていない場合、登記官から補正を指示される可能性があります。また手続きの方法については、形式を満たしていても、公告内容に誤りがあれば無効とされることもあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
はい。公告(官報)と個別催告(通知)を通じた債権者保護手続は必須でこれを経ていない場合、登記官から補正を指示される可能性があります。また手続きの方法については、形式を満たしていても、公告内容に誤りがあれば無効とされることもあります。
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(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
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