外国会社の清算人の住所を事務所住所で登記しても問題ないでしょうか?
原則として、清算人本人の個人住所を登記する必要があります。選任書類や印鑑証明書と住所が一致していない場合、補正を求められることがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
原則として、清算人本人の個人住所を登記する必要があります。選任書類や印鑑証明書と住所が一致していない場合、補正を求められることがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.