コラム

外国会社の日本支店を閉鎖する場合。本国での決定と、日本での手続はどのような関係にありますか?

本国での意思決定が前提になります。
日本支店の閉鎖および日本における代表者退任について、本国で正式に決定された内容を、日本の登記手続に反映させます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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