外国会社の代表者全員の退任登記を行う際、公告の住所はどこを記載すべきですか?
一般的には、日本における営業所の所在地を記載します。これは登記簿の「本店に関する事項」に対応しており、登記情報と公告の整合性を保つ上で重要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
一般的には、日本における営業所の所在地を記載します。これは登記簿の「本店に関する事項」に対応しており、登記情報と公告の整合性を保つ上で重要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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