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原則として必要です。もっとも、代表執行役の場合には印鑑証明書の添付で住所記載を省略できる運用もあります。ただし、法務局によって扱いが異なるため、事前確認が推奨されます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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