唯一の取締役が死亡・辞任・認知症になった場合、会社はどうなりますか?
取締役が不在になると、会社は法的に意思決定や登記ができなくなります。
この場合、裁判所に「一時取締役(仮取締役)」の選任を申し立て、株主総会を招集して新たな取締役を選任する手続が必要になります。ですが、費用や時間がかかるため、事前対策が推奨されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)
取締役が不在になると、会社は法的に意思決定や登記ができなくなります。
この場合、裁判所に「一時取締役(仮取締役)」の選任を申し立て、株主総会を招集して新たな取締役を選任する手続が必要になります。ですが、費用や時間がかかるため、事前対策が推奨されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.