コラム

同一事項について、322条と拒否権の双方で種類株主総会が必要となる場合は、2回開催が必要ですか?

いいえ。株主保護の趣旨はいずれも同じですから、1回の種類株主総会で足ります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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