同じ日に開催すれば、種類株主総会の役員選任も“重任”で登記できますか?
はい。定時株主総会終結日に選任され、かつ同日に開催されていれば、重任扱いで登記できます。ただし、登記所の運用によっては事前照会が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)
はい。定時株主総会終結日に選任され、かつ同日に開催されていれば、重任扱いで登記できます。ただし、登記所の運用によっては事前照会が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)
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