コラム

合同会社設立時に代表社員の就任承諾書は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。
定款で代表社員を直接定めた場合(直接選定方式)は、就任承諾行為そのものが不要と解され、就任承諾書の添付も不要です。
定款の定めに基づく互選で代表社員を定めた場合(間接選定方式)は、就任承諾行為が必要となり、就任承諾書の添付が必要です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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