コラム

合同会社の組織再編において総社員の同意も定款で不要にできますか?

はい。定款に別段の定めを置けば、持分対価の場合でも総社員の同意を不要とすることが可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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