合同会社の組織再編において総社員の同意も定款で不要にできますか?
はい。定款に別段の定めを置けば、持分対価の場合でも総社員の同意を不要とすることが可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務)
はい。定款に別段の定めを置けば、持分対価の場合でも総社員の同意を不要とすることが可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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