コラム

合同会社の定款に「代表社員はA」と直接書いている場合、就任承諾書は必要ですか?

原則として不要と整理できます。
代表社員が誰であるかは定款で確定しており、登記実務上は定款により足りると考えるのが通常です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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