コラム

司法書士を選びたいのですが、提携司法書士をつかうように言われました

原則として、司法書士を選ぶ権利は、登記費用を支払う方(買主側)にあるといえますが、契約書等で司法書士の選定権限が先方にある場合等は、従う必要があると考えます。
契約書等の内容を確認しましょう。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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