取締役会設置会社でも株主総会で代表取締役を選べますか?
はい。
定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)
はい。
定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.