取締役の欠格事由には現在どのようなものがありますか?
現行会社法331条で定められている主な欠格事由は次のとおりです。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない者
・会社法違反など特定の罪で罰金刑を受けてから2年を経過していない者
これらに該当する場合は取締役になれません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
現行会社法331条で定められている主な欠格事由は次のとおりです。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない者
・会社法違反など特定の罪で罰金刑を受けてから2年を経過していない者
これらに該当する場合は取締役になれません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
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