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「代表」取締役を兼ねていれば、手続が必要です。代表取締役の住所は、登記事項となるからです。代表権のない平取締役や監査役の住所はもともと登記されていないため手続は不要となります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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