コラム

取締役になれない人(欠格事由)を教えてください

会社法331条1項に定められており、法人、成年被後見人、被保佐人、会社法その他規定に違反し刑に処せられその執行を終えた日から2年を経過しない者等です。被補助人は欠格事由とはなりません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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