コラム

取締役と代表取締役の就任承諾書を1枚にまとめても問題ないですか?

条件によっては1枚にまとめても登記上の支障はありません。ただし、取締役と代表取締役の就任タイミングが明確に異なる場合(取締役就任後に選定される等)や、就任承諾書の日付に一貫性がない場合には、別々に作成するのが無難です。実務では、不要な補正を避けるためにも「2枚に分ける」運用が一般的です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の就任承諾はいつ?代表取締役と同時にできる?

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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