取締役が死亡した場合、職務上請求用紙で戸籍謄本を取得することはできますか?
はい、登記申請代理業務として受任している場合には、職務上請求用紙を使用できます。
司法書士が、取締役の死亡に伴う変更登記の申請代理人として委任を受けている場合、その申請書作成または添付書類として戸籍謄本が必要である限り、職務上請求用紙による取得が認められます。
この取り扱いは、日司連のQ&Aにも明記されており、「司法書士法第3条に基づく業務の一環として、登記に必要な場合には職務上請求が可能」と整理されています。
また、戸籍法第10条の2第1項第1号に基づき、株式会社自体も、取締役の死亡を確認するために戸籍謄本を取得できる立場にあるため、その手続きを代理する司法書士も、同様に請求権限を有すると解されます。
なお、実務上は、相続人から戸籍謄本を取り寄せてもらう対応が一般的ですが、相続人との連絡が困難な場合などは、上記のとおり、職務上請求用紙を用いる方法が有効です。