コラム

取得条項付株式の取得手続において、通知は事前か事後かどちらが必要ですか?

イ型(一定の事由発生) → 事後通知で足ります。
ロ型(会社が別途定める日) → 2週間前までの事前通知が必要です。

もっとも、「いつでも」とするイ型の条項でも、株主保護の観点から取締役会で取得日を決定し、その後速やかに通知するのが一般的運用です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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