コラム

取得条項を使うより、株式の「種類変更」で対応した方が良いのでは?

実務上も、種類変更で代替できる場面はあります。ただし、種類変更は株主全員の同意が必要となるため、同意が得にくい場合は現実的ではありません。
取得条項は、事前に定款で定めておけば多数決で手続を進められるため、場面によっては有効な選択肢となります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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