コラム

募集株式発行で、種類株主総会が必要かどうかはどう判断しますか?

発行しようとしている株式が既に発行されている種類株式と同じ内容か、新たな種類か、
また、特定の種類株式に拒否権が付されていないかがポイントです。
・既存のA種優先株式・無議決権株式を追加発行するなら、その種類ごとの株主総会決議が原則必要
・新たな種類株式を設定するなら、既存の普通株主等の種類株主総会が必要となる場合がある
・拒否権付種類株式がある場合は、その内容に応じて種類株主総会の要否を判定する(取締役全員賛成で不要とする定めが入っている場合もある)
といった整理になります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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