コラム

募集株式の払込人名義が「引受人と異なる場合」は認められますか?

原則として慎重に扱うべきで、実務上は否定的に判断される可能性があります。

引受人と異なる名義で入金された場合、
「払込金を供出したのが誰か」が問題となります。

引受人自身が払込をしているのに名義だけ表示されていない事例とは異なり、
引受人でない別人が払込を行うケースでは、引受人が出資したとはいえないという見解が有力といわれています。

ただ、形式的審査権しか持たない登記官によっては、入金金額のみ合えば(払込人は誰でも)いいという方もいて、
実際にこれで登記が通った事例もあれば補正(その時は使者による払込みだったため、その旨の上申書を提出してクリア)となった事例もあります。

判断が分かれ得るため、事前に管轄法務局へ照会することが不可欠です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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