コラム

創業メンバーで株を持ち合います。持ち株比率はどうすればいいですか

持ち株比率によって、権利が異なりますので下記を参考に決定してください。

1株以上…議事録閲覧、議案請求権、株主代表訴訟を起こす権利有
1/3以上…株主総会の特別決議(重要事項)を単独で阻止できる権利有(※1)
1/2以上…株主総会の普通決議を単独で阻止できる権利有(※2)
2/3以上…株主総会の特別決議を成立できる権利有(※3)
100%…すべての事柄について単独意思決定可能

(※1)定款変更、監査役解任、自己株式取得、募集株式の募集事項決定、事業譲渡、合併・会社分割等
(※2)取締役の報酬変更、取締役の解任、剰余金配当等
(※3)監査役の解任、定款変更、合併、分割、事業譲渡、解散等…

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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