コラム

公益法人で「外部理事」や「外部監事」を登記簿に記載する必要はありますか?

登記事項にはなりません。ただし、議事録や議案書には外部役員である旨を明記することが推奨されています。認定申請や更新の場面で証明できるように準備しておく必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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