法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与については、省エネ等基準を満たす住宅であれば1,000万円まで、それ以外の住宅であれば500万円まで非課税です。取得者の年収が2,000万円以下であることなどの条件も定められています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.