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通常の金融機関からの事業融資では軽減はありませんが、日本政策金融公庫(JFC)が根抵当権者となる場合は非課税の特例があります。適用には、法人の資本金や事業規模に関する要件、非課税証明に足る書類の添付が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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