会計監査人が合併した場合、登記は必要ですか?
必要です。株主名簿管理人の合併と異なり、会計監査人が合併により消滅した場合は、「合併による変更登記」ではなく、退任登記+就任登記という形で個別に申請する必要があります。
なお、合併による包括承継であるため、就任承諾書の添付は不要とされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務)
必要です。株主名簿管理人の合併と異なり、会計監査人が合併により消滅した場合は、「合併による変更登記」ではなく、退任登記+就任登記という形で個別に申請する必要があります。
なお、合併による包括承継であるため、就任承諾書の添付は不要とされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務)
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