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掲載費用の安い官報公告を採用する会社が多いです。最近では、電子公告方法を選択される会社も少しずつ増えてきました。ただ電子公告の場合は、公告したことを証明する必要があるときは、調査会社へ依頼する手間とコストの高さがデメリットとしてあげられます。これらはケースバイケースで併用することによって安く簡単に手続を進行することが出来ます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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