法人関連の手続き
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罰則はありませんが、会計上、売上に計上できなくなる等の不都合が生じる可能性がございます。ただ、「前各号に附帯関連する一切の事業」などと書いた場合は、目的を広く解釈することができますので、これに含まれれば、直ちに登記手続をする必要はありません。 登記された目的と全く異なる事業をするのであれば、信用を失わないよう目的追加の手続は必ずしましょう。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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