コラム

休眠解散とは何ですか?

法務局が職権で行う「休眠会社のみなし解散」のことを指します。最後の登記から12年以上経過している会社は、官報公告後2か月以内に届出や登記を行わないと、自動的に解散したものとみなされます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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