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いいえ。基準は「最後の登記から12年以上経過していること」です。役員変更以外の登記(本店移転、増資など)を行っていれば休眠会社には該当しません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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