任期満了から1日空けて再任された場合も「重任」として登記できますか?
いいえ、その場合は「重任」ではなく「再任」となります。
実務では、登記原因を「重任」とできるのは、退任と就任が“同日”である場合に限られます。
仮に3月31日付で退任、4月1日付で就任とした場合には、登記原因は「就任」となりますので注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)
いいえ、その場合は「重任」ではなく「再任」となります。
実務では、登記原因を「重任」とできるのは、退任と就任が“同日”である場合に限られます。
仮に3月31日付で退任、4月1日付で就任とした場合には、登記原因は「就任」となりますので注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)
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