コラム

任期合わせのために監査役を辞任させて再任することは有効ですか?

はい、有効です。ただし、「辞任→再任」の流れを適切な書類で記録し、辞任の意思表示と再任の決議を明確に分けておくことが必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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