任期がずれている代表取締役がいる場合、定時株主総会後の取締役会で再度選定しなければならないのですか?
いいえ、その必要はありません。
代表取締役の選定は「取締役の改選」があった場合に行うのが通常ですが、代表取締役の任期が満了していない場合は、再選定の必要はありません。
議事録上、必要であれば「引き続き職務を行う旨の確認」などを記載すると、形式的にも安心です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)
いいえ、その必要はありません。
代表取締役の選定は「取締役の改選」があった場合に行うのが通常ですが、代表取締役の任期が満了していない場合は、再選定の必要はありません。
議事録上、必要であれば「引き続き職務を行う旨の確認」などを記載すると、形式的にも安心です。
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