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任意清算は官報号外への掲載となり、公告日を厳密にコントロールし難い面があります。 実際には「期限を超えたから直ちに無効」と扱われる性質ではなく、 やむを得ない事情があれば実務上問題とされないことが多いです。 公告自体は行う必要があるため、予定どおり官報申込をすればよいと考えます。 つまり、2週間以内という文言は遵守が望ましいが、公告の性質上、多少のズレは許容される余地があるという整理です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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