コラム

任意清算で、会社法670条2項の『2週間以内に公告』という期限に間に合いませんが過ぎても問題ありませんか?

任意清算は官報号外への掲載となり、公告日を厳密にコントロールし難い面があります。
実際には「期限を超えたから直ちに無効」と扱われる性質ではなく、
やむを得ない事情があれば実務上問題とされないことが多いです。
公告自体は行う必要があるため、予定どおり官報申込をすればよいと考えます。
つまり、2週間以内という文言は遵守が望ましいが、公告の性質上、多少のズレは許容される余地があるという整理です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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