代表者の住所を登記簿に載せたくありません。載せないことは可能ですか
代表取締役は住所が登記簿に記載されます。これには意味があり、法人がトラブルを起こした際に、法人に責任追及をしたいとき、法人が真摯に対応しない場合、法人と取引をした者への保護措置として、代表者への送達をもって法人に対する訴状の送達とできたり、各種通知先とすることができます。しかし一方でプライバシーの問題もあり社会的必要性とプライバシーどちらを重視するかという点で、現在は前者が採用されています。
設立登記に申請時に印鑑証明書を提出しますが、その印鑑証明書の記載の仕方によっては、部屋番号やマンション名を載せないことが一定の場合には可能です。
発行された印鑑証明書の記載が下記のような場合
例1)●●町一丁目●番●号 ▲▲マンション101号室
例2)●●町一丁目●番●-101号室 ▲▲マンション
例3)●●町一丁目●番●号(▲▲マンション101号室)
このとき、例1、例3の場合は、マンション名・部屋番号の省略が可能です。
例2の場合は、マンション名のみ省略可能です。