コラム

代表取締役を株主総会で選定する場合、再任の代表取締役でも就任承諾書は必要ですか?

不要な場合があります。
総会の場で就任承諾をしていれば、再任の場合は就任承諾書を添付する必要はありません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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