コラム

代表取締役の任期を他の取締役と揃えるにはどうすればよいですか?

定款に補欠・増員の任期合わせ規定を設けるか、次回総会で一括重任する方法があります。
以下のような条文が効果的です。

「補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。」

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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