代表取締役の予選とは何ですか?できる条件とできない条件は?
代表取締役の予選とは、条件や期限を付けて事前に選定決議を行うことです。改選後の新メンバーによる取締役会を待たずに、改選前の取締役会で選定する方式です。
原則として取締役が改選される場合は不可です。例外として、改選前後で取締役が同一(全員重任)の場合に限り、改選前の取締役会で予選できます。
また、退任予定の取締役がいる場合、予選をすることはできません。退任予定の取締役を含めて行う予選は、
改選後の代表取締役選定には参加できない人物が議決に加わることになるため、決議に瑕疵が生じるためです。
予選の有効期間は、先例によれば、合理的な期間であることが必要とされ、代表取締役の場合はおおむね1か月以内が目安とされています。