コラム

主務官庁の監督下にある法人の場合も附則を削除できますか?

必ずしも削除できるとは限りません。監督官庁が「削除不可」と指導する場合もあり、取扱いが統一されていないのが実情です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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