法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
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原則として、売主から買主へ不動産が移転した日に行います。契約書上で通常は、売主が買主に対して残代金のすべてを支払った日に所有権が移転すると定められているかと存じます。残代金の決済日に移転登記を行うのが原則になります。代金決済時に司法書士が売主買主双方の書類を確認し、当日中に司法書士が登記申請を行うのが通常の流れとなります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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