コラム

「重要な業務執行の決定の取締役への委任」の定めは登記事項ですか?

はい、登記事項です。「重要な業務執行の決定を取締役に委任する旨の定款の定めがある」と抽象的に記載します。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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