コラム

「社長」として契約書にサインしましたが、代表権はありません。大丈夫ですか?

代表権がない「社長」が契約を締結しても、会社法上その有効性に争いが生じる可能性があります(無効になるリスクあり)。代表権の有無は登記簿に基づいて判断されるため、必ず代表取締役が締結するか、正式な委任状を用意してください。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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