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判例(最判昭和39年3月10日)によれば、 「本店に従属し、本店と異なる場所に設けられ、一定の範囲の営業について独立性をもって活動できる人的・物的組織を備える営業所」 が支店とされています。名称が「支社」「営業所」であっても実質が該当すれば支店に当たります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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