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有効とされています。商業登記全書でも例示されており、株主全員の同意を得て定款変更するため、株主に不利益な条件であっても容認されると解されています。 ただし、表現によっては「会社が恣意的にいつでも取得できる」と誤解される恐れがあるため、取締役会で取得日を決定し議事録に残すなどの補強が望まれます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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