法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
いいえ。定款の形式(紙か電子か)は決定要因ではありません。 直接選定方式で代表社員を定めていれば、電子定款であっても就任承諾書の添付は不要です。 不安がある場合は事前に照会するか、任意で承諾書を添付するのも一案です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.