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完済後、金融機関が自動的に抵当権抹消の申請をしてくれるわけではございません。登記手続はこちらで行わなければなりません。金融機関から渡された書類を法務局に提出し抵当権抹消手続を行います。手続に不安がある方、平日時間がとれない方はご相談ください。当事務所で代わりに申請を行います。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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