コラム

辞任と後任者選任の時期がずれると、登記や機関運営に支障が出ますか?

はい、場合によっては重大な支障につながります。
監査役が1名だけの会社で辞任後に欠員が生じると、機関設計上の要件を満たさず、定足数不足で取締役会等が成立しなくなるおそれがあります。辞任日と後任者選任日を調整し、欠員期間を生じさせないように配慮することが重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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